わかりやすく解説!非該当証明書の書き方ポイント

輸出通関に入ると、突然税関から
「非該当証明書はありますか?」
と聞かれることがあります。

非該当証明書とは、
輸出貿易管理令、外国為替令に規定されている
貨物や技術に該当しない旨を
証明した書類です。

なんか難しそう…と思われた方も
多いと思いますが
わかりやすく言うと、
「テロに使われてしまうような
大量破壊兵器や武器を輸出しません。」
という証明をする書類の事です。

法律的には、非該当証明を行うことは
どこにも記載されていませんので、
輸出する際に必ずしも必要な書類ではありません。

しかし、この書類を税関で提示することで
スムーズに通関することが可能になります。

非該当証明書の書き方のポイントは
大きく3つあります。

1.係官が読んで納得する記述であるか?
税関の係官は、
通関しようとする製品等の
専門家ではありません。
その係官が読んで納得する記述を
心がけることが必要です。

2.必要最低限の記載項目は?
・日付
・貨物名
・型名
・判定結果
・会社名
・責任者名と所属
・連絡先電話番号
この6つは必ず記載しましょう。

3.記載が望ましい項目は?
必ずしも記載する必要はありませんが
記載が望ましい項目として
・貨物の概要説明
・判定根拠
があります。
簡単にでもいいので
念のため記載しておくことがオススメです。

非該当証明書は、作成後、
一度税関にOKをもらい
輸出実績ができれば
次回から同じ非該当証明書を
何度も使いまわすことができます。

しかし
輸出貿易管理令などの
政省令が改正されると
過去に非該当を証明していても
改正後は該当する可能性がでてくるため
新しく非該当証明書を作る必要があります。

実務上では
発行した日付を変更するだけなので
そこまで負担はありませんが
忘れないよう注意しておきましょう。